クラブ キャバクラ 風俗営業許可申請 契約書

クラブ キャバクラ スナック 風俗営業 許可

京都 クラブ キャバクラ ラウンジ スナック 開業 許可

京都での案件については、京都市の提携先行政書士事務所へ再委託する場合があります。

風俗営業 社交飲食店

クラブ・キャバクラ・ラウンジ・スナックなど、風俗営業 許可申請


クラブやラウンジ、スナックなど、営業において接待を伴う場合は飲食店営業許可の他、風俗営業の許可も必要です。なお、風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、原則以下の書類が必要です(個人の場合)。

・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区役所発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書

 なお、県や管轄によって、他に必要な書類(用途地域証明書・建築確認書など)が生じるケースがあります。詳細はお問合せ下さい。

クラブ・ラウンジ・キャバクラなど社交飲食店における営業所の構造・設備の技術上の基準


・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

■風俗案内所の営業可能地域を風俗営業店より厳しく制限した京都府の条例が、営業の自由を侵害し、違憲であるかどうかが争われた訴訟の上告審判決において、最高裁第1小法廷は条例は合憲との判断を示しました。1審では違憲で無効と判断され、2審では合憲と判断されていました。(28.12.15)