風俗営業:低照度飲食店営業
Club(DJ)やライブハウスなど、風俗営業(低照度飲食店営業)許可申請
Club(DJ)やライブハウスが特定遊興飲食店ではなく、低照度飲食店営業に該当する場合、風俗営業の許可を要します。
特定遊興飲食店営業許可申請についても、お問い合わせ、ご相談下さい。
※特定遊興飲食店営業については、風俗営業のくくりからは外れますが、都道府県公安委員会の許可を要し、条例により営業可能な地域や営業時間が制限されます。
風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、原則以下の書類が必要です(個人の場合)。
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区役所発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
なお、県や管轄によって、他に必要な書類(用途地域証明書・建築確認書など)が生じるケースがあります。詳細はお問合せ下さい。