クラブ キャバクラ 風俗営業許可申請 契約書

深夜酒類提供飲食店:深夜バー・ガールズバー

深夜バー・ガールズバーなど深夜酒類提供飲食店届出手続

接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。


■深夜バー(深夜酒類提供飲食店)は、地域(用途地域)によっては、営業が規制されているところもあります。

■開業にあたっては、事前に消防署への各種届出も必要です。